2022年10月1日から育児休業に関する制度が変わり、男性の育休取得を促すことを目的に「産後パパ育休」が始まりました。
どんな制度で、今までの育児休業と何が違うのでしょうか?
なお、産後8週以降の通常の育児休業制度に関しては別記事でまとめる予定であり、この記事ではあえて触れておりませんのでご了承ください。
産後パパ育休とは
産後パパ育休は、男性の育児休業取得を促進するために創設された新しい制度です。
正式名称は「出生時育児休業」ですが、産後パパ育休の方が分かりやすいので、この記事ではこちらの表記で統一します。
産後パパ育休は、出生後8週間以内の休業を指します。
8週を過ぎると、産後パパ育休ではなくなり、通常の育児休業となります。
・子の出生後8週以内に4週間まで取得することが可能
・分割して2回取得することが可能
・休業中でも就業することが可能
それでは特徴を細かく見ていきましょう。
産後8週の間で最大4週間を2分割して取得できる
子どもが生まれたあと男性が8週間以内に最大で4週間まで取得することができます。
また8週以内であれば、2回に分割して取得することも可能です。
これによりパパが休みを小分けにして取るなど柔軟な休み方が可能になります。
休業中でも働くことが可能
出生8週以降の育児休業に関しては就業はできませんが、産後パパ育休の期間においては就業が認められています。
①労働者が事業主に就業の条件を申し出る
②事業主は、労働者が出した条件の範囲内で候補日・時間を提示する
③労働者が同意する
④事業主が通知する
ただし、就業可能日等には下記のような上限があります。
例えば、下図のように産後パパ育休中でも日数や時間を調整して働くことができます。
休業中に就業すると給付金はどうなる?
産後パパ育休も育児休業給付の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日以下である場合に、給付の対象になります。
申請の期限は?
産後パパ育休は、原則として取得予定日の2週間前までに会社に申請しなければいけません。
また、産後パパ育休を2回に分割して取得する場合は、初回の産後パパ育休の申請を行う際に、2度目の産後パパ育休の申請も同時に行うことが原則となっています。
どんな人が対象なの?
産後パパ育休は、主に男性が対象です。
従来は雇用された期間が1年以上ある有期雇用労働者だけが取得対象でした。
しかし、2022年4月から雇用期間の制限が撤廃され、契約社員やパートなどの有期雇用の社員も産後パパ育休が取得可能です。
従来の’’パパ休暇’’との違いは?
産後パパ育休とよく似た制度に「パパ休暇」というものがあります。
名称に「パパ」という単語が付くため同じ制度と勘違いする方もいらっしゃいますが、産後パパ育休とパパ休暇は異なる制度です。
パパ休暇とは、2010年の育児・介護休業法の改正により制定された制度です。
原則として1歳以下の子どもを育てる労働者が、出生後8週間以内の期間に育児休業を取得できるという内容の制度になります。
しかしこの度、産後パパ育休が制定されたことを受け、パパ休暇は2022年10月1日に廃止となりました。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
新設された産後パパ育休は、分割取得や就労が可能となりました。
産後8週という期間はどうしても身体的・精神的トラブルが生じやすく母子ともに負担がかかる時期ですので、パパが家事・育児を積極的に行い家庭を守っていきましょう。
産後パパ育休制度により、今までよりもさらに多くの男性が育児休業を取り、育児・家事への参加が高まればいいなと思います。